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給付金額を事前に知って、お金と心に余裕を持ちましょう
今回は、産休育休に関わる給付金の計算算出方法を、途中式も記載してひとつずつ丁寧に解説していきます。
子どもを妊娠出来たこと、無事出産出来ることはとても嬉しいことですよね。
わたしの周りでも、妊娠して子どもを授かっている話はいくつも聞いていますが、無事、出産できて、子育てできることは、奇跡なんだなぁと感じています。
その反面、出産後の家計はやりくりできるかどうか。仕事はどうしよう。とう不安が出てきますよね。そんなママさんの支援制度「産休・育児休業給付金」「出産手当金」「出産育児一時金」というものがあります。お金の余裕をつくるひとつとしてとてもありがたい制度ですが、わたしは、実際のお給料からどう算出するのか、いまいちピンときませんでした。
どういった方が対象になるか。という内容については、こちらの記事をご参考ください。

自分の給与に当てはめて計算できると、行政からきた通知書の数字確認も出来る!
私は、派遣で勤めていたので、産休前の基本賃金は、1,340円で働いていました。
なので、総支給が毎月働いた時間でお給料額も変わっていました。
毎月お給料が変わっている場合、どうやって計算するの??
残業や出張費がある方も同様に思われた方、いるんではないかと思います。
保険組合に問い合わせた経緯も交えて、
ひとつずつ途中の計算式も含めた算出方法を書きました。
下記、計算式を参考にしていただき、自分の金額に当てはめて計算してみてください。
①産休期間の給付金「出産手当金」のおさらい
この制度は、産前・産後休業中にもらえるお金です。
産前42日、産後56日分の計98日間の分が支給対象日です。
支給額は標準月額報酬日額の3分の2の金額が貰えます。
令和元年8月1日時点の賃金月額の上限と下限は、
上限額「454,200円」下限額「75,000円」
どれだけ高月給で働いていた方でも「454,200円」。
低月給だった方でも「75,000円」貰えます
標準報酬月額の決め方は?
結論から言うと、産休前の直近12ヶ月間分の総支給の平均報酬月額を使います。
標準報酬月額の決め方
標準報酬月額の決め方には、次の4通りの場合があります。
資格取得時の決定
新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の方法によって決めます。a) 月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額
b)日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額
c)aまたはbの方法で計算することのできないときは、資格取得の月前1か月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額
d)aまたはbまでの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額
(関係条文 健康保険法 第42条 )
法律上、上記のように決まっています。実際の決め方が不明確な場合は、どこに問い合わせればいいのか。ということですが、自身の健康保険組合に電話して確認するのでいちばん正確です。
また私の場合は、出産から約4か月後に健康保険組合から「保険給付金支給決定通知書」というものが郵送で届きました。そこには、トータルの支給額、支給期間、日数のみ記載されていました。(実際に給付金の振込があった後、、、)
その文書の下の方には、給付金についての直通の問い合わせ番号が載っていたので
そちらにかけて問い合わせるのが一番早いです。
私は、協会けんぽの保険に加入しているので、「出産手当金」の給付通知書が届いてから直通の電話へ問い合わせた結果、「産休前の12ヶ月分の総支給額を元に標準報酬月額から計算しています」と教えてもらいました。
自分では分からないときは、各健康保険組合に計算方法を確認しよう!
次に、実際計算した式を記載していきます。
計算してみよう:その前に注意点
初めに、ひとつだけ注意点があります。
公共職業安定所から送られてくる「育児休業給付金支給決定通知書」記載の
「賃金月額」とは異なるので注意!
なんのことをいっているかというと、育休手当とは、計算方法が違うよ!ということです。
育休手当は、育休前6か月間(約180日)の賃金を180日で割って算出しています。
育休が開始すると、公共職業安定所が発行した「育児休業給付金支給決定通知書」というものが郵送で届きます。この後、計算する「育休手当」に関わる書類です。そこに、「賃金月額」が記載されているのですが、その金額とは異なりますので注意してください。
計算してみよう:出産手当金に使われる実際標準月額報酬日額はどうなる?
では、数字を追ってみてみましょう。まず、産休前直近12ヶ月分の総支給を確認します。
総支給とは、残業代や各種手当が含まれた額、控除される前の金額のことです。
今回は2018年5月に出産した場合の例です。
①総支給額の金額を各月、標準報酬月額に当てはめます。
直近12:2017/4月 241,502⇒240,000円
直近11: 5月 217,499⇒220,000円
直近10: 6月 273,947⇒280,000円
直近9: 7月 219,425⇒220,000円
直近8: 8月 191,477⇒190,000円
直近7: 9月 214,317⇒220,000円
直近6: 10月 223,110⇒220,000円
直近5: 11月 240,860⇒240,000円
直近4: 12月 192,910⇒190,000円
直近3: 2018/1月 214,317⇒220,000円
直近2: 2月 261,585⇒260,000円
直近1: /3月 281,111⇒280,000円
②各月の標準報酬月額を足して、12ヶ月で割ります。
※保険改定があると金額が変わる可能性があります。自分の対象年月で確認しましょう。
参考)協会けんぽ:都道府県毎の保険料額表
※各組合がHPに記載していますので、自身の健康保険組合のものを確認
(240,000+220,000+280,000+220,000+190,000+220,000+220,000+240,000+190,000+220,000+260,000+280,000)÷12ヶ月
=231,666.66666円
これで、標準報酬月額の平均額がでました。
今回の場合は、231,666.66666円が標準月額報酬の平均額となります。
計算してみよう:具体的な計算式
231,666.66666円が標準月額報酬と分かったので、次に1日分の金額を計算します。
なので、この金額を30日で割ります。
231,666.66666円÷30日=7722.22222222
※1桁部分四捨五入のため、7,720円
これで、標準月額報酬日額が7,720円であることがわかりました。
最後に、標準月額報酬日額の2/3の額を計算します。
7,720÷3=2573.33333×2=5146.66666円
小数点1桁部分は四捨五入のため、5,147円
標準月額報酬日額の2/3 は「5,147円」となります。次に、
- 出産予定日通り出産した場合は産前42日+産後56日=98日分
- 出産予定日より3日早く出産した場合は、産前39日+産後56日分=95日分
- 出産予定日より3日遅く出産した場合は、産前42日+産後59日分=101日分
支給されます。
今回は、「出産予定日より3日遅く出産した」として101日分を対象として計算します。
5147円/日×101日分=519,847円
となります!
下記もご参考にどうぞ。

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