産休育休中、給与が貰えなくなるのに、
- 払わないといけない税金ってあるの?
- 社会保険ってどうなるの?
と心配になりますよね。
しかし、産休・育休中には、安心して養育できるよう支援制度があります。
まずは、私たちが普段払っている税金を確認します。
主に払っている税金は、3つ
- 社会保険料(厚生年金保険・健康保険・雇用保険)
- 所得税
- 住民税
結論からいうと、産休育休中の間、無給の場合、
払う必要のある税金は「住民税」のみです
産休育休期間に入ったあと翌年になり、前年度の所得がなくなれば
住民税も支払う必要はありません
では、何故払わなくてよくなるのか、ひとつずつみてみましょう。
Contents
支払う必要のある税金を確認しよう
まず、社会保険料についてですが、
厚生年金保険と健康保険については産休・育休中は免除となります。
※産前産後休業中は「産前産後休業取得者申出書」育休開始後には「育児休業等取得者申出書」を申請・提出する必要有り
また、雇用保険については、
産休・育休中に無給の場合は、所得に対して支払うものなので
払う必要がなくなり、保険料は発生しません。
そして所得税も、毎月の給与所得に対して発生するため、産休・育休中に無給の場合は、発生しません。
※産休・育休中の給付金額は非課税のため、給与所得には含まれません
最後に、住民税ですが、
住民税は、前年1月1日~12月31日の1年間の所得に対して今年支払う税金になるため、
前年の所得に対して産休・育休中にも支払が発生します。また、支払期間は6月~5月となります。
例えばですが、2020年6月~支払う住民税額は、「2019年の所得に対する住民税」となります。基本的には、普通徴収に切り替えられて、自宅に支払用紙が届きますので、その支払い用紙を使って納税します。
※会社によっては、産休に入る場合、産休前に残りの支払い額を一括で天引きされる会社もあるそうなので、事前に会社に確認しておくと、安心です。
また、産休・育休に入り、今年1年、所得が発生していない場合は、来年職場復帰して、給与を貰ったとしても、来年の住民税は0円と発生しません。
他にも、産休育休中に申請しておいたほうがいいことや
職場復帰後に申請したほうがいいことをまとめました。
【所得控除を増やせる制度】配偶者控除・配偶者特別控除
申請時期:年末調整または確定申告
産休に配偶者控除や配偶者特別控除が使える場合があります。
その場合は、夫の年末調整時または確定申告時に忘れずに申告しましょう
年末調整は所得がなくても毎年必要です。産休中に入っても、必ず年末調整をしましょう。例えば3月に産休に入った場合、1.2月は給与から天引きで所得税を払っています。支給された給与が103万以下なら所得税は課税されませんので、年末調整で過払い分が戻ってくることになります!
【社会保険料額を見直せる制度】産前産後休業終了時報酬月額の改定
申請時期:産前産後休業終了時に復職後、報酬が下がったとき
※産休後の翌日から育休を開始した場合は届け出不可
【社会保険料額を見直せる制度】育児休業等終了時報酬月額の改定
申請時期:育児休業終了時に復職後、報酬が下がったとき
※育休後の翌日から産休を開始した場合は届け出不可
「育児休業等終了時報酬月額変更届」を申請することで適用されます。
基本的に、社会保険料は、年に1回見直しされます(定時改定)
また、昇給減給などで給与が大幅に変わった人は随時見直しされます(随時改定)
それを、今回は「育児休業終了時」に見直してもらう制度です。
育児休業を終了し仕事に復帰したとき、短時間勤務や所定外労働の免除などで、休業前に比べて報酬が低下する場合、標準報酬月額を改定できます。
職場復帰後も引き続き育児休業にかかる3歳未満の子を養育している場合、随時改定の基準に関わらず被保険者の申出により標準報酬月額の改定ができます。
ただし、上記制度にはデメリットがあります。
・標準報酬月額が変わると必然的に傷病手当金や出産手当金等、健康保険からの給付金額が変わることになります。
ですが、またのちに報酬月額が変わるときがあれば金額も変わるから、個人的には、デメリットは短期的かなと思います。
また、社会保険料が減額となるということは、厚生年金を支払う額も減ります。
そうすると、将来受け取る年金額も減っていしまいます。
そういった際に、受け取る年金が減らない制度もあるんです。
上記の「育児休業等終了時報酬額変更届」を申請する際は、下記も一緒に申請しましょう。
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」という書類を提出します。
これを提出することによって、社会保険料が減額されても年金額は育児休業前の高い標準報酬月額で計算されます。
対象者は??
対象者については、下記の通りです。
- 満3歳未満の子を養育するために育児休業等を取得し、その終了時に3歳未満の子を養育している
- 改定前と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差が生じる
- 改定後3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月の支払基礎日数が17日以上
以上、産休に入る前に知っておきたい制度をまとめてみました。
最後まで、お読みいただき有難うございました!
