※内容は、2020.2.2.掲載時のものになります。その為、法改正により、現在の内容と異なっている場合もあります。ご了承ください。
会社勤めの方で、産休・育休を取る予定の方は、この制度がどんなものなのか。
誰が対象なのか、手当はどのくらいでるのか、気になりますよね。
わたしも、仕事を休んで給料が出なくなる分、余計に心配で生活していけるのかなと不安でした。なので、ここで一通り解決できるよう、文章と表にまとまてみました。
★産休(産前・産後休業)について
★育休について
★手当などの経済的支援制度について
この順番にまとめています
Contents
そもそも産休ってなに?
産休とは、産前休業・産後休業の総称です。
労働基準法で定められている女性保護規定です。
労働基準法における母性保護規定
(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間
(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>
産後は8週間女性を就業させることはできません。
(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)
(出典:【厚生労働省】働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について
そもそも育休ってなに?
育休とは、育児休業の略称です。
厚生労働省より育児・介護休業法によって定められています。
育児・介護休業法
1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できます。
〈条件〉
- 期間に定めのある労働契約で働く方は、申出時点において、以下の要件を満たすことが必要です。
1.同一事業主に引き続き1年以上雇用されている
2.子どもの1歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、
かつ、契約が更新されないことが明らかでない - 以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません
1.雇用された期間が1年未満
2.1年以内に雇用関係が終了する
3.週の所定労働日数が2日以下 - 日々、雇用される方は育児休業を取得できません
また、育児休業開始日前(産休に入る前)の2年間のうち、月11日以上働いた月が12ヶ月必要です。
産前休業・産後休業・育児休業どんな人が取得できる?

産前・産後休業は、従業員なら雇用体系に関わらずだれでも取得可能!
こう聞くだけでも安心しますね。
育児休業は、雇用保険に加入していている場合、取得可能です。
ただし、産休とは違い、要件があります。
主な要件としては、同一事業主に引き続き1年以上雇用されていて、育児休業開始日前(産休に入る前)の2年間のうち、月11日以上働いた月が12ヶ月ある人です。
実際の出産手当給付金を知りた方はこちらで解説しています

転職直後の場合は、育休はとれるのか?
産休と違って、育休は上記のように要件があります。
また、転職等で現職場の勤務が12ヶ月以下の場合でも、前職と「通算して12か月以上」あれば対象になります。前職場を退職して1年以内に現会社に就職し、雇用保険に入っているのであれば、前職の分も通算することが可能です。
前職と現職場で過去2年に12か月以上、11日以上勤務した月があればOKです!
注意点
通算する場合、前職を退職した際に、ハローワークに離職票を持っていって失業給付金の受給資格決定の手続きを行っていた場合は、(失業給付金を1円も貰っていなくても)前職分はリセットされ、通算できません
また、会社で労使協定が結ばれている場合は、注意が必要です。会社の規定を確認してみてください。
「継続雇用されて1年未満の労働者や、育児休業を取得するのに合理的な理由がない労働者は育児休業を取得できない」といった労使協定が結ばれている場合は、継続雇用の期間が1年に満たない従業員は、育児休業を取得することができません。
労使協定が結ばれていない場合は、通算できます。
労使協定って?
労働基準法に定められた労働条件に例外を設けられるのが、労使協定と覚えておくと分かりやすいです。労使協定は、労働者と会社の合意の元に締結するものなので、労働基準法とは異なります。
雇用保険って??
雇用保険は総称、社会保険とも言われています。
社会保険のひとつに雇用保険があるんですね

以上、産休(産前・産後休業)と育休をとれる対象者についてまとめました。
続いては、気になる給付金についてです。
経済的支援制度
こちらは、上記の要件も含め、下記について表にまとめてみました※スクロールできます
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出産育児一時金(出産費用支援)
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(退職後の出産育児一時金)
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出産手当金(産休手当)
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(退職後の出産手当金)
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育児休業給付金(育休手当)
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国民健康保険支援制度
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社会保険料免除制度

産休(産前休業・産後休業)、育休(育児休業)と
出産に関わる基本的な経済的給付金制度に加えて、退職後・転職後の場合はどうすれば
対象か。という内容をまとめてみました。
スクロールで見にくい場合は、下記に分割したものを載せてみました。










出産手当金 出産のために退職した場合は?
出産手当金は、産休・育休期間に貰える手当てでしたよね。
出産前に退職してしまった場合はもらえないのでしょうか。
いえ、出産手当金は、退職していても条件に当てはまればもらえる場合もあります。
上記の表でも触れましたが、もう一度、その条件を一つずつ確認してみましょう。
- 退職日までに継続して1年以上職場の健康保険に加入していること
1年以内に転職している場合でも空白期間無く職場の健康保険に加入していればOK - 退職日が出産日または、出産予定日42日前以内(多胎妊娠の場合は98日前以内)であれば対象
- 退職日は出勤しないこと
退職日に出勤すると資格喪失日(退職日の翌日)以降の出産手当金が需給できなくなる
以上、これだけ制度があると嬉しいことですが、理解するには少し時間がかかりますね。
状況が複雑な場合も、調べず諦めていたら何も貰えない場合もあります。
国の制度では、自ら申請しなければ貰えない給付金や支援制度は沢山あります。
諦めずに調べてみたら、対象となることもあります。
少しでも多く国の制度を理解して使っていきたいですよね。
この記事も、どなたかの参考になれば幸いです。